固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税(区税)です。

※※償却資産とは…
会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在、市内(区内)に固定資産を所有している法人及び個人です。

この所有者とは、

 ○土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳
 ○家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳
 ○償却資産については、償却資産課税台帳

にそれぞれ所有者として登記または登録されている法人及び個人をいいます。

税額の計算方法

 課税標準額×税率(1.4%) 

課税標準額

 税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格です。価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行って定め、原則として、3年間据え置くことになっており、最近では平成12年度がその評価替えの年でした。
 平成14年度は、土地について地価の下落傾向がみられる地域については、価格が修正されました。ただし、修正後の価格より平成13年度の価格が低い場合は、平成13年度の価格に据え置いています。
 また、償却資産については、原則として、個々の資産の取得価額または前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して価格が定められます。 

免税点

 同一区内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

○土地 30万円
○家屋 20万円
○償却資産 150万円

 

納税の方法

次の納期ごとに区役所からの納税通知書または納付書によって納めてただきます。

平成15年度の納期と納期限

  

納 期

納 期 限

第1期

4月

4月30日

第2期

7月

7月31日

第3期

12月

1月6日

第4期

翌年2月

2月28日

 

建物の新築・増改築・取りこわし・土地の用途の変更などをした場合は、資産の所在する区の区役所・支所へお知らせください。
※法務局(登記所)で登記の変更を行ってください。

償却資産の申告は毎年1月31日までです。

申告期限:1月31日
申告先:資産の所在する区の区役所・支所

固定資産課税台帳の縦覧

 毎年、固定資産の所在する区の区役所または支所で固定資産課税台帳の縦覧が行われます。
 なお、課税台帳に登録された価格に不服のあるかたは、縦覧期間の開始日から納税通知書を受け取った日後30日以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 また、平成14年度は、評価額を原則として平成12年度の額に据え置きますので、審査の申し出ができる土地・家屋は次の事情があるものに限られます。
土地 (1)地目の変換、分筆、合筆など特別の事情により評価替えを行った土地
    (2)それ以外の土地で、地価下落に対応した評価額の修正に関する不服がある土地
家屋 新築された家屋や増改築などにより評価替えを行った家屋

縦覧期間:平成15年度以降については、地方税法の改正に伴い4月を予定しています。

固定資産税の軽減・特例措置など

土地の評価と税負担について
15年度の評価額
 平成15年度の土地の評価額(価格)は、3年毎の評価替えの年に当たりますので、新たに評価した価額にかけて算定します。

税負担のしくみ
 土地の税額は、本来、評価額(住宅用地の場合は「評価額×住宅用地特例率」)を課税標準額として、これに税率をかけて求めることとされていますが、平成12年度から平成14年度までは、評価額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)と評価額が下落した割合(価格下落率)の組み合わせによってこの後に掲載している「固定資産税・都市計画税(土地)税額計算の方法」の表にあてはめて税額を計算します。これにより、平成14年度の税額は平成13年度に比べ、引下げ、据置きまたは増加となる場合があります。

住宅用地に対する課税標準の特例
 住宅用地については特例による税負担の軽減措置があります。具体的には、それぞれの住宅用地区分ごとに評価額に次の住宅用地特例率をかけた価額を求め、その範囲内で課税標準額を算定しています。

区 分

住宅用地特例率

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

1/6

1/3

一般住宅用地

1/3

2/3

(注1) 小規模住宅用地とは、住宅用地のうち住宅1戸につき200m2までの部分をいいます。また、一般住宅用地とは、住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。
(注2) 住宅用地とは、次のものをいいます。
  • 専用住宅の敷地。ただし、敷地面積がその住宅の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までの部分。
  • 併用住宅(居住部分とそれ以外の用途の部分がある家屋のうち居住部分がその家屋の床面積の1/4以上である家屋)の敷地は、敷地面積に下表の率をかけて求めた面積。ただし、敷地面積が床面積の10倍を超えるときは10倍の面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。

 

家屋

居住部分の割台

(1)

地上階数が5階建て以上の耐火建築物である家屋

1/4以上1/2未満

0.5

1/2以上3/4未満

0.75

3/4以上

1.0

(2)

(1)に掲げる家屋以外の家屋

1/4以上1/2未満

0.5

1/2以上

1.0

 

 

固定資産税・都市計画税(土地)の税額計算の方法

平成14年度の税額=平成13年度課税標準額×負担調整率×税率(固定資産税1.4%、
都市計画税0.3%)

区分

負担水準

負担調整率

価格下落率12%未満

価格下落率12%以上

小規模住宅用地

100%超

税額引下げ
(税額=14年度評価額×住宅用地特例率×税率)

80%以上 100%以下

前年度税額に据置き

前年度税額に据置き

55%以上 80%未満

1.025

40%以上 55%未満

1.025

30%以上 40%未満

1.05

1.05

20%以上 30%未満

1.075

1.075

10%以上 20%未満

1.1

1.1

10%未満

1.15

1.15

非住宅用地

70%超

税額引下げ
(税額=14年度評価額×0.70×税率)

60%以上 70%以下

前年度税額に据置き

前年度税額に据置き

45%以上 60%未満

1.025

40%以上 45%未満

1.025

30%以上 40%未満

1.05

1.05

20%以上 30%未満

1.075

1.075

10%以上 20%未満

1.1

1.1

10%未満

1.15

1.15

※1 負担水準=13年度課税標準額/{14年度評価額×(住宅用地特例率)}×100(%)
※2 価格下落率= (9年度評価額−14年度評価額)/9年度評価額×100(%)
※3 一般住宅用地の場合は、上表の「小規模住宅用地」と同様ですが、負担水準「55%」とあるのは、「50%」となります。
※4 非住宅用地の税額の上限は、平成14年度から「評価額×0.70×税率」になります。(平成12年度および平成13年度は「評価額×0.75×税率」)

市街化区域農地宅地並み課税について

 平成4年度以降、市街化区域農地は、すべて「宅地並み課税」となっています。
 ただし、市街化区域内の農地のうち、生産緑地地区内の農地および都市計画公園または緑地区域内の農地は、宅地並み課税の対象となりません。
 なお、すでに農地転用届が提出されている農地については、宅地と同様の税負担となります。

家屋についての軽減

A:新築住宅に対する減額の要件
平成16年3月31日までに新築された住宅で、次の要件に該当しますと新築後一定期間税額が減額されます。

居住割合

居住部分の割合が1棟全体の1/2以上であること
(区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します)

床面積

居住部分の床面積が1戸当たり50m2(1戸建以外の貸家住宅は35m2
以上280m2以下であること

B:減額される税額

 居住部分(1戸当たり120uを限度とします)について1/2の税額
 ※都市計画税も同様に減額されます。

C:減額される期間

 ●3階建以上の中高層耐火住宅…5年間

 ●上記以外の一般住宅…3年間