
所得税確定申告のとき
住宅ローン控除とは ・・・・個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融金庫等の公的な機関も含まれます。)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に住み始めた場合は最長15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に住み始めた場合は最長10年、平成16年中に住み始めた場合は最長6年間)にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。尚、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用される。
控除が受けられる住宅の要件 ・・・・この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表にあげる要件があり、これを満たしていなければなりません。
住宅ローン控除適用要件
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要 件 |
| 新築住宅の場合 |
@ 住宅を新築または新築住宅を取得して、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
A 工事完了の日又は取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
B 床面積が50u以上あること。
C 居住用と居住用以外の部分 (たとえば店舗など) がある場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
(この場合には居住用の部分のみ控除の対象となります) |
| 中古住宅の場合 |
@ 中古住宅を取得して、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
A 新築住宅の場合 A〜C と同じです。
B 新築してから、20年 (建物登記簿に記載されている構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・石造・レンガ造の住宅は25年) 以内の住宅であること。 |
| 増改築等の場合 |
@ 増改築の工事費用が100万円を超えるものであること
A 工事を行った家屋が居住用と居住用以外であるときは居住用部分の工事費が全工事費用の2分の1以上であること。
B 増改築を行った後の住宅の床面積が50u以上あること。
C 増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
D 増改築の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。 |
(注意)住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築等」とは、原則として、
@戸建住宅の場合にあっては、増築、改築、大規模な修繕、模様替
Aマンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の内装または階段の一以上について行われる過半数の修繕、模様替
Bマンションを含む家屋の一室の床又は壁の全部について行われる修繕、模様替とされています。
控除が受けられる借入金等の範囲 ・・・・次の借入金又は債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
なお、これらの借入金または債務には、前途の新築住宅または中古住宅とともに取得するその敷地の取得資金に充てるための借入金 (住宅の取得にかかる借り入れ金と一体として借り入れたものに限られます) が含まれます。
@ 住宅取得当の資金として、銀行などの民間金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体からの借入金でその償還期間が10年以上の割賦償還方法のよって返済するもの。
A 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払い債務で、賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの
B 都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の継承債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
C 給料所得者がその勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法によって返済し、又は支払うもの。
(注意)上記Cのような借入金であっても、それが1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象となりません。
また、利息に対応するものなども控除の対象となりません。
控除が受けられない場合 ・・・・上記の条件を満たしている場合でも、次の場合では住宅ローンの控除の適用が受けることができません。
@ その年分の合計所得額が3,000万円を超える年 (各年ごとに判断いたします)
A 入居した年のほか、その年の前年度または前々年度あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
イ.居住用財産の3,000万円特別控除を受けた場合。
ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けた場合。
ハ.居所尾用財産の買い替えの特例を受けた場合。
ニ.中高層耐火建築物等の建設のための買い替えの特例を受けた場合。
B 中古住宅の取得の場合のおいて、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者 (その取得時から引き続き生計を一にするものに限られます) から行われるとき (共有持分の追加取得)
控除される金額 ・・・・住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じてそれぞれの算式によって計算されます
@ 平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住得を開始した場合
控除期間 ・・・居住の用に供した年から最長15年間
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当初6年間の各年の控除額 |
年末借入残高×1%(最高50万円) |
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7年目から11年目の各年の控除額 |
年末残高×0.75%(最高37.5万円) |
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12年目〜15年目の各年の控除額 |
年末借入金残高×0.5%(最高25万円) |
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合計控除額 15年間で最高587.5万円 |
(注意)年末借入残高は5,000万円が限度です。
A 平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住を開始した場合
控除期間 ・・・居住の用に供した年から最長10年間
| 各年の控除額 |
年末借入金残高×1%(最高50万円) |
| 合計控除額 10年間で最高500万円 |
(注意)年末借入金残高は5,000万円が限度です。
B 平成16年1月1日から同年12月31日までの間に居住を開始した場合
控除額 ・・・居住の用に供した年から6年間
| 各年の控除額 |
年末借入金残高2,000万円以下の部分×1%+
年末借入金残高2,000万円超 3,000万円以下の部分×0.5%(最高25万円) |
| 合計控除額 6年間で最高150万円 |
(注意) 年末借入金残高は、3,000万円が限度です。
控除を受けるための手続き ・・・・住宅ローン控除の適用受けるには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。
| 区 分 |
添 付 書 類 |
| 新築住宅 |
@建物やその敷地の登記簿謄本(区分所有の一部を所有している場合、マンションなどは抄本)、新築工事時の請負契約書、又は売買契約書の写し
A 住民票の写し
B 金融機関や建築業者等の借入先から交付された 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 |
| 中古住宅 |
@売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し
A新築住宅の場合の@の建物やその敷地の登記簿謄本・登記簿抄本及びABの書類 |
| 増改築等の場合 |
@増改築等の建物の登記簿謄本・登記簿抄本
A増改築に係る工事の請負契約書の写し
B新築住宅の場合のABの書類 |
尚、サラリーマンの場合は2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

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